【2021年版】医療費控除の明細書の書き方、領収書、還付金などについて

医療費控除を受けるのに欠かすことのない「明細書」。この明細書は申請をする際必ず必要になります。その明細書をいざ、書くとなった時「書き方が分からない…」と迷ってしまうこともあるのではないでしょうか。

今回は、そんな医療費控除の明細書について「どんな書類なのか」「明細書に必要な項目」「還付金はどのくらいもらえるのか」を中心に詳しく解説していきたいと思います。

 

 

医療費控除とは?

まず、「医療費控除」という制度をご存じでしょうか?医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために高額な医療費を支払った分の医療費の一部を税金から控除する制度となります。例えば、ケガや病気になってしまった時、病院へ行くと思います。病院で治療をすると当然、医療費がかかってしまいます。

短期間の通院であれば、そこまで医療費がかかることもありませんが、長期ともなればかなりの出費となってしまいます。その出費を防ぐために一定金額を超えると控除を受けることが出来る仕組みが出来ました。

この医療費控除を受けるための対象となる方は、①納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること②その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること(未払い医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)とされています。

 

 

医療費控除の「明細書」とは

医療費控除を受けるためには、明細書が必要となります。今回は、その「明細書とはどのようなものなのか」や、「明細書の書き方」について解説していきたいと思います。

医療費控除の適用を受けるためには「医療費控除の明細書」に必要事項を記入していかなければなりません。必要事項を記入後、税務署へ提出します。

作成の手順としては、国税庁のホームページを開くと「確定申告書等作成コーナー」というページが現れます。これを開くと「医療費控除の明細書」のほか「確定申告書」等も作成することが出来ます。どれに関してもとても便利な機能になっているため、一度確認してみることをおすすめします。

 

医療費控除の明細書に必要な項目

医療費控除の明細書に必要な項目とは、一体どのような項目があるのでしょうか。

  • 医療費通知に記載された「自己負担の合計額」を記入します

健康保険組合など保険者が、被保険者に対して送付する医療費通知に記載された自己負担の合計額を記入します。この医療費通知の発送の時期は人それぞれです。正確な発送時期を知りたい方は、保険証に記載されている電話番号に電話をすると分かります。

 

  • 年内に払い終えた額を記入します

医療費通知に記載されている医療費の合計と実際に支払った金額は異なる場合があるため注意が必要です。理由は、医療機関などの窓口で支払う医療費の合計金額は、10円未満の金額については四捨五入されているためです。

この場合は、医療費通知に記載されている金額と実際に支払った金額のどちらを記入しても構いません。

 

  • 保険金などの給付を受けた場合、その合計金額を記入します

生命保険や損害保険などから受け取った保険金や給付金がある場合は、その合計の金額を記入していきます。

 

  • 医療費の明細は領収書などを参考にして記入します

その年中に自己または生計を一にする配偶者その他親族のために支払った医療費について、領収証から必要事項を記入します。

 

  • それぞれの金額の合計を記入します

それぞれの金額の合計を記入して医療費控除額を計算します。

 

 

医療費控除で還付金はどのくらいもらえるのか

医療費控除を申告することで、一体いくらの還付金をもらうことが出来るのでしょうか。金額のシミュレーションなどをご紹介していきたいと思います。

実際、還付金を計算する時は、還付を受ける人の所得税の税率が何%なのかを知っておく必要があります。所得税率は所得の額によって決まります。

計算方法は、「所得税×税率―控除額」によって算出することが出来ます。家族がいれば医療費控除の計算は、本人だけでなく家族の分も合わせて計算することが出来ます。家族がいる場合は、バラバラに申告するのではなくまとめてひとりの所得から差し引くことで、ますますお得になります。しかし、「家族の中で誰が申告をするのか」という問題に差し掛かります。そういう場合は所得が多い方が医療費控除の申告をした方がお得になります。

 

 

今まではお得な申告方法をお伝えしてきましたが、反対に損をするパターンも存在します。例えば副業をしている方で、「所得が20万円以下であれば確定申告をしなくてもいい」決められていますが、医療費控除を受けるために確定申告をする場合は、この限りではありません。

申告をしなくてもいいのは、「確定申告をする理由が他にない人」だけで、確定申告をするのであればすべての収入について申告をしなければいけません。申告をする必要がない所得について申告義務が出来ることで、所得税が増えてしまう可能性があります。そのため、所得税が徴収されることになっている場合は医療費控除を受けることで損をしてしまうことが考えられます。

このように状況によっては損をしてしまう場合としない場合が想定されるため、よく確認をしてから申告をするようにしましょう。国税庁のホームページに「確定申告書等作成コーナー」があるため、それを使用して書類を作成することをおすすめします。

 

今回は、医療費控除の明細書について「どんな書類なのか」「明細書に必要な項目」「還付金はどのくらいもらえるのか」を中心に詳しく解説してきました。少しでもお得に医療費控除を利用出来るように、よく一度考えてから行動してみることをおすすめします。最後までお読み頂きありがとうございました。

 

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