2020年(令和2年)分の確定申告の場所・時期・必要書類、基礎控除、青色申告などについて

年度末になると慌ただしく、計算を行う方も多い「確定申告」。自営業やフリーランスとして働かれている方は特に体験をしたことがあるのではないでしょうか。確定申告は、手続きをする時にとても負担だと思ったことはありませんか?

今回は、そんな確定申告の「手続き方法」や「改正についてのポイント」などを詳しく解説していきたいと思います。以前に比べて手続きの手間が省かれている部分もあるため、少し楽に手続きを行うことが出来るはずです!

 

 

2020年(令和2年)分の確定申告

2020年(令和2年)度分からの確定申告では、所得税に関することは特に大きな変化はありません。しかし、給与所得者以外に、公的年金等の雑所得や一時所得がある方に対してもスマホでの申請が出来るようになりました。スマホでの手続きが出来る対象者が増えたことで、よりスムーズな確定申告の手続きが可能となりました。

ここからは、確定申告とはどのようなものなのか、概要について詳しく解説していきたいと思います。

 

 

〇確定申告とは

「確定申告」とは、1年間の所得を取りまとめて所得に関わる税金を算出し、国に納める税金額を報告することです。1年に1度行われ、2月16日~3月15日の間に税金額を税務署に報告・納税を行います。

納税は、国民の義務となるため課税対象になる収入を得ている人が、適正な税金を納めるためにその金額を確定して申告し、納税をする手続きをすることです。

確定申告が必要な人は、基本的に「所得を得ている人」になります。ただし、会社員など給与を貰っている方には経理の人が行ってくれるため、直接確定申告を行うことはありません。その他の方は、手続きが必要になります。具体的には「自営業者」「公的年金を持っている人」「不動産収入などを得ている人」などが対象となります。

 

〇確定申告の手続きについて(場所、時期、必要書類)

ここでは、確定申告の手続きの「場所」「時期」「必要書類」などについて解説していきたいと思います。

場所

確定申告を行う場所は、自分の都合に合わせて選ぶことは出来ません。確定申告をしたい時は、「住所地を所轄する税務署」で行うことになります。そこで申請手続きを行うようになりますが、自分の所轄する税務署が分からないという場合は、国税庁のホームページを見て調べてみてください。

 

時期

確定申告を行う時期は、「翌年2月16日~3月15日」となります。ただし土日、祝日の場合は翌日に読み替えることが可能です。申告該当期間は「1月1日~12月31日」までが該当となります。ここできちんと確定申告をしていないと後で大変なことになるため、決められた期間内に必ず申告手続きを行うようにしましょう。

 

必要書類

☆必ず用意しなければいけないもの

・確定申告書

・本人確認書類(マイナンバーや身分証明書など)

・印鑑

・金融機関の口座番号

・所得が証明できる書類(源泉徴収票、支払い調書)

 

☆個人事業主の確定申告で必要となるもの

・青色申告(確定申告書B、青色申請決算書、控除関係書類、支払調書)

・白色申告(確定申告書B、収支内訳書、控除関係書類、支払調書)

 

☆サラリーマンの確定申告に必要なもの

・確定申告書A

・源泉徴収票

 

〇2020年の改正による変更点

確定申告の改正により2020年度からは、変更点がいくつかあります。今回は、その変更点についてご紹介していきたいと思います。

 

☆源泉徴収票が不要

サラリーマンが確定申告をする際、必要になるのが「源泉徴収票」ですが、これが2020年度以降は提出不要となります。しかし、不要とはなっていますが源泉徴収票は保管しておいてください。

 

☆スマホを使って確定申告が出来る

これまでもパソコンなどで確定申告の手続きが可能でしたが、スマートフォンを使用して申告することが出来るようになりました。また、公的年金や副業などで給与を貰っていて確定申告をしなければいけない方にもスマホで申請出来るようになるため、大変便利になりました。

さらに今後は、医療費控除や寄付金控除だけではなく、すべての所得控除に対応する予定となります。スマホで申告したいという方は、早めにチェックしておくことをおすすめします。

 

 

1.基礎控除の変更点について

2020年1月に基礎控除の変更がありました。この変更によりどのようなことに気を付けていかなければいけないのかを見ていきたいと思います。

 

☆基礎控除額が10万円上がる(所得制限あり)

今回の改正により、輝度控除額が10万円引き上げられ、最高で48万円となりました。控除額が増えると減税という流れになります。しかし、今回からは基礎控除額に所得制限が設けられ、合計所得が2400万円の人は控除額が少しずつ引き下げられ、2500万円を超える人は基礎控除額が0円となります。

 

☆給与所得控除額は10万円下がり、上限額も下がる

基礎控除額と一緒に、2020年からは、給与所得控除も改正されることになりました。そのため、控除額は10万円引き下げられ、55万円となり控除額が減れば増税になります。850万円を超える所得者の上限額は195万に下がりました。

 

2.青色申告特別控除の変更点

今回の改正で、自営業などの方を対象にした「青色申告特別控除」も変更されることになりました。

2020年度以降は、条件によって「65万円」の控除が適用されます。適用されない場合は「55万円」または「10万円」が控除されます。その条件は、国税庁ホームページを参考にしてください。

 

〇青色申告特別控除65万円の適用を受けるために必要なこと

青色申告特別控除65万円の適用を受けるための条件は、以下の通りです。

 

・事業所得または不動産所得を得る事業を行っていること

・複式簿記で記帳していること

・確定申告時に借貸対照表と損益計算書を添付したうえで、控除を受ける金額を記載し、決められた期限内に確定申告行うこと

 

 

これらの条件を満たしていることで、控除を受けることが出来ます。

 

今回は、確定申告の「手続き方法」や「改正についてのポイント」などを詳しく解説してきました。確定申告の手続きは年に一度ではありますが、難しいことも多く、負担が掛かってしまいますよね。

これらのポイントを踏まえて、確定申告に対する不安が軽減出来ればと思います。また、今回の改正により簡素化されることになったため、とても嬉しいポイントです。最後までお読み頂きありがとうございました。

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